天天日記

中国好きのまっちゃんで、書いていたはてなダイアリーを引き継いでいます。

96条の改訂とは

 自民党を中心として、憲法96条を変えようとする動きがある。憲法96条とは第9章「改正」としたもので、改正手続きを決めている。その1項に「この憲法の改正は、各議員の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」とある。
 即ち、国会が国民に対して憲法を変えようという発議をすること自体に、衆参両議院共に三分の二以上の賛成が必要である。即ち簡単に憲法を変えることが無いように、大多数の議員が同意するような内容でなければ、国民の真意を問う選挙を行うことができないようにしている。
 憲法を簡単に変えることが出来ないための歯止めの条文である。なぜ簡単に変えられないようにしてあるのかと言えば。憲法は、民主主義の国においては、単なる政治の運営者の集団である政府が、国政を運営するに際して国民の人権を無視又は軽視して勝手な行動をしないための歯止めの為に存在している。
 つまり先の戦争の反省を踏まえて、政府の独走、暴走を防ぐ必要があるので、この平和憲法を容易に変えないようにしておく必要があるのだ。
 この歯止め規定を変えようという案は、現行憲法のどこかを変えたい意図を持った輩が歯止め規定の緩和を求めているのだ。
 では、現行憲法のどこを変えたいのか、変える必要があるのか、そこを論議するのが先だろう。国民にとって、変えたい部分などどこにもない。世界に誇れる平和憲法。この平和憲法があるから、戦後の日本は守られて来た。安心して経済復興に勢力を傾けて、経済大国にまでなりえた。
 96条を変えて、憲法のどこを変えたいのか。96条改正派のねらいは何か、また憲法学習として見てゆきたいと思う。
 今日は、96条改訂の是非論議は、それだけでは意味のない論議であることを確認しておきたい。