三中全会コミュニケより
中国情報サイトサーチナによると、三中全会のコミュニケは次のようなものだった。
「中共中央の改革の前面深化(全面進化?)に関する重大な問題の決定」を採択したとして、「憲法の権威の維持」という方針が伝えられた。
中国の憲法第35条には「言論、出版、集会、結社、行進、デモの自由を持つ」とあり、第41条には「いかなる国家機関と公務員に対しても、批判したり意見を提出したりする権利を持つ」と謳われている。
これはまさに民主化の推進を認めており、現在までこれらの条文を含む憲法が形骸化していたと言えよう。それを敢えて憲法の権威と言いだしたのは、こういう条文の内容を認めようというのか、あるいは権威が形骸化した状態を維持するのか。どうだろうか。
百家争鳴という時代があった。好きな事を言っていいんだよ、と言われて真に受けて言い出したら言質を取られて取り締まられた。という時代を中国は経験している。今度もそれか?と疑り深い人は疑うのではなかろうか。しかし時代は進んできている。このままでは人民の不満が爆発することが明らかな状態だ。また天安門事件のような押さえつけを繰り返すのか。
コミュニケは更に、「公正で独立した裁判権と検察権、健全な司法権力の運用のメカニズム、司法における人権保障制度の改善を確保する必要がある」などと主張している。即ち司法の独立。これもうがった見方では、今できていないので「必要がある」として、出来ていないことを認めただけで、何をするかはこれからとも言える。
このほか、地方自治の裁量を認めるような文言もある。文字通り受けとれば結構なことばかり。しかし農村戸籍制度が廃止されるようなことには触れられていないようだ。
今回の決定は来年3月の全人代であらためて承認されて「国家の意思」となる。2020年に向けてこれらの方針の具体化が推進される。
融資の平等化も行うとしながら、国営企業体制は維持する。
改善の方向性は示された。これに沿って少しでも改善の兆しが見えれば、中国人民は一生懸命働き続けるだろうか。生ぬるい内容では納得しないのではなかろうか。